東日本大震災復興特別区域法の施行に伴う確定拠出年金中途脱退要件の緩和について

東日本大震災復興特別区域法(2011年12月26日施行)ならびに関係法令等が施行され、東日本大震災被災地の生活再建を支援する観点から、確定拠出年金法の特別措置が講じられ、一定の要件の下、中途脱退要件が緩和されることとなりました。 法令等では「震災により住居又は家財が損害を受け、退職等した加入者であった者について、一定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を認める」等となっております。
詳細は下記厚生労働省作成の資料をご確認ください。