転職・退職時に他の確定拠出年金等へ年金資産を持ち運びます。持ち運ぶことを「移換」といいます。
転職・退職等*により確定拠出年金の加入者でなくなる場合は、年金資産を他の確定拠出年金等へ移換**します。年金資産を持ち運べる先は、転職・退職後の状況により異なります。
企業型年金の加入者であった方から移換のお申し出をいただく際には、ご本人様の基礎年金番号が必要となりますが、移換先の記録関連運営管理機関にご提出いただいた基礎年金番号が、移換元の記録関連運営管理機関で管理されている基礎年金番号と不一致である場合、正当な基礎年金番号を確認のうえ不一致を解消する必要が生じるため、その後の移換事務が滞ることとなります。
つきましては、基礎年金番号に変更がある場合、あらかじめご本人様から移換元の記録関連運営管理機関等にご連絡のうえ、番号変更のお手続きをいただきますようお願いいたします。
なお、厚生労働省発出の事務連絡*に記載されております通り、不一致の原因が日本年金機構への不正アクセスに起因する基礎年金番号の変更であることが確認された場合には、移換先の記録関連運営管理機関より厚生労働省に照会のうえ、移換手続きを継続することも可能です。
ただし、本対応については厚生労働省への確認手続きに相応の時間を要することが予想されますのでご留意ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000112600.pdf
放置している年金資産はありませんか?移換手続き*1は、退職後6ヶ月以内に必ず行ってください!
期限内に移換手続きが行われなかったとき*2は国民年金基金連合会に「自動移換」されます。
自動的に年金資産が売却され、現金化したのちに国民年金基金連合会へ移換されますのでご注意ください。
*1 移換先の運営管理機関によって手続きの締切日が異なります。
また、ご提出書類の不備・不足等が手続き期限内に解消しない場合も自動移換の対象となる場合がありますので、手続きはお早めにお取りください。
<自動移換の留意点>
*2 運営管理機関は法令等の定めに基づいて、他の運営管理機関へ口座の有無を確認します。口座がある場合は本人からの申し出が無くとも移換される場合があります。ただし、個人を特定するための情報が相違している場合は移換されません。
原則として60歳までは脱退できませんが、例外的な措置として一定の条件を満たす場合のみ脱退一時金を請求することができます。
詳しくは、「転職・退職について」をご参照ください。