他制度等からの資産の持ち運びについて
確定拠出年金制度では、以前加入されていた年金制度から資産などを持ち運ぶことができます。
持ち運ぶことができるのは次の場合です。
- 他の確定拠出年金制度に加入していた場合(自動移換を含む注)
- 厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会からの中途脱退による脱退一時金相当額等がある方で、資産の持ち運びを希望される場合
- 中小企業退職金共済からの移換は、企業が合併等により企業型確定拠出年金のみを実施することとした場合(個人の申出による移換はできません。)
- 運営管理機関は法令等の定めに基づいて、国民年金基金連合会に自動移換されている資産があるか確認します。資産がある場合は、本人からの申し出が無くとも移換される場合があります。ただし、個人を特定するための情報が相違している場合等は移換されません。

手続きの流れ
新規加入の企業型確定拠出年金の「ログインIDのお知らせ」が届きましたら、手続きを行ってください。(2026年3月までは「口座開設通知」をお送りしています。)
各関係機関との事務連携が必要なため、以前加入されていた年金制度により手続き完了までの期間は異なります。通常2~3ヶ月かかります。以前加入されていた年金制度から移換金が入金されるまでに配分割合を指定してください。指定いただいた配分割合で商品が購入されます。配分割合の指定はアンサーネット、もしくはアンサーセンターで手続きできます。移換手続きが完了すると「確定拠出年金 移換完了のお知らせ」が届きますので確認ください。

アンサーネットログイン
移換のお手続きの詳細は、企業型確定拠出年金制度スターターキット特設サイトにてご確認ください。
移換手続きにあたっての注意点
確定拠出年金の手続き期限は退職後6か月以内!!
放置している年金資産はありませんか?移換手続きは、退職後6ヶ月以内に必ず行ってください!
期限内に移換手続きが行われなかったとき*は国民年金基金連合会に「自動移換」されます。
自動的に年金資産が売却され、現金化したのちに国民年金基金連合会へ移換されますのでご注意ください。
<自動移換のデメリット>
- 現金のまま保管されるので、運用はできません。
- 自動移換時に事務手数料がかかります。
- 自動移換後、4ヶ月目から毎月管理手数料がかかります。
- 自動移換中は加入者等期間に算入されませんので、老齢給付金の受取開始年齢が繰り下がる可能性があります。
- 自動移換を経て確定拠出年金へ移換する場合*は、さらに事務手数料がかかります。
- 運営管理機関は法令等の定めに基づいて、他の運営管理機関へ口座の有無を確認します。口座がある場合は本人からの申し出が無くとも移換される場合があります。ただし、個人を特定するための情報が相違している場合は移換されません。

