年金資産の持ち運びについて

転職・退職時に他の確定拠出年金等へ年金資産を持ち運びます。持ち運ぶことを「移換」といいます。

転職・退職するとき

転職・退職等により確定拠出年金の加入者でなくなる場合は、年金資産を他の確定拠出年金等へ移換**します。年金資産を持ち運べる先は、転職・退職後の状況により異なります。

  • 加入者資格の喪失は、転職・退職以外に、企業型年金規約に定められている加入者資格を失うことも含まれます。
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  • *企業型DCで選択されている商品は、一旦、全て現金化され、その後、移換手続きの際に指定した商品に預け替えられます。 なお、資産の売却および購入のタイミングを指定することはできません。

転職・退職するとき

  • 勤務先が企業型確定拠出年金制度の実施事業所でなくなった場合はB の手続きとなります。
  • 企業型確定拠出年金制度への加入については、転職先の事業主に確認ください。
  • 個人型確定拠出年金の手数料はご自身で負担いただきます。負担いただく手数料は運営管理機関ごとに異なります。手数料は各運営管理機関へ直接問い合わせください。
  1. 転職先の確定給付年金制度へ移換できる場合もあります。課税や加入者等期間などの取扱いが異なる場合がありますので、詳細は転職先の事業主にご確認ください。また企業年金連合会の通算企業年金へ移換することが可能です。
  2. 現在、個人型確定拠出年金に加入されていない方は、ご自身で新たに個人型に加入する必要があります。

基礎年金番号に変更がある場合について

企業型年金の加入者であった方から移換のお申し出をいただく際には、ご本人様の基礎年金番号が必要となりますが、移換先の記録関連運営管理機関にご提出いただいた基礎年金番号が、移換元の記録関連運営管理機関で管理されている基礎年金番号と不一致である場合、正当な基礎年金番号を確認のうえ不一致を解消する必要が生じるため、その後の移換事務が滞ることとなります。
つきましては、基礎年金番号に変更がある場合、あらかじめご本人様から移換元の記録関連運営管理機関等にご連絡のうえ、番号変更のお手続きをいただきますようお願いいたします。

なお、厚生労働省発出の事務連絡に記載されております通り、不一致の原因が日本年金機構への不正アクセスに起因する基礎年金番号の変更であることが確認された場合には、移換先の記録関連運営管理機関より厚生労働省に照会のうえ、移換手続きを継続することも可能です。
ただし、本対応については厚生労働省への確認手続きに相応の時間を要することが予想されますのでご留意ください。

  • 平成28年2月10日発出 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 事務連絡

移換手続きの期限について

放置している年金資産はありませんか?移換手続き*1は、退職後6ヶ月以内に必ず行ってください!
期限内に移換手続きが行われなかったとき*2は国民年金基金連合会に「自動移換」されます。

自動的に年金資産が売却され、現金化したのちに国民年金基金連合会へ移換されますのでご注意ください。

*1  移換先の運営管理機関によって手続きの締切日が異なります。
また、ご提出書類の不備・不足等が手続き期限内に解消しない場合も自動移換の対象となる場合がありますので、手続きはお早めにお取りください。

<自動移換の留意点>

  • 現金のまま保管されるので、運用はできません。
  • 自動移換時に事務手数料がかかります。
  • 自動移換後、4ヶ月目から毎月管理手数料がかかります。
  • 自動移換中は加入者等期間に算入されませんので、老齢給付金の受取開始年齢が繰り下がる可能性があります。
  • 自動移換を経て確定拠出年金へ移換する場合*2は、さらに事務手数料がかかります。

*2  運営管理機関は法令等の定めに基づいて、他の運営管理機関へ口座の有無を確認します。口座がある場合は本人からの申し出が無くとも移換される場合があります。ただし、個人を特定するための情報が相違している場合は移換されません。

脱退一時金について

例外的な措置:脱退一時金

原則として60歳までは脱退できませんが、例外的な措置として一定の条件を満たす場合のみ脱退一時金を請求することができます。

詳しくは、「転職・退職について」をご参照ください。