確定拠出年金の特徴のひとつとして、拠出・運用・給付の各段階に応じた、税制上の優遇措置があげられます。税制上のメリットを有効に活用して、年金資産を運用することができます。
給与所得にはならず、所得税・住民税はかかりません。(企業にとっては全額損金算入となります。)
加入者本人が拠出した掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税はかかりません。
利子や運用益に税金がかかりません。
一般に金融商品の運用では利子や利益に対して、20%の源泉分離課税が課せられますが、確定拠出年金の年金資産の運用益にはかかりません。そのため複利運用が可能です。
なお、復興特別所得税は考慮していません。
受取方法が年金でも一時金でも、優遇措置があります