税制上のメリット

確定拠出年金の特徴のひとつとして、拠出・運用・給付の各段階に応じた、税制上の優遇措置があげられます。税制上のメリットを有効に活用して、年金資産を運用することができます。

拠出時のメリット

所得税・住民税の控除

企業型年金

給与所得にはならず、所得税・住民税はかかりません。(企業にとっては全額損金算入となります。)

個人型年金

加入者本人が拠出した掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税はかかりません。

所得税・住民税の控除

運用時のメリット

非課税の効果

利子や運用益に税金がかかりません。

一般に金融商品の運用では利子や利益に対して、20%の源泉分離課税が課せられますが、確定拠出年金の年金資産の運用益にはかかりません。そのため複利運用が可能です。
なお、復興特別所得税は考慮していません。

非課税の効果

  • 年金資産は、特別法人税(1.173%)の課税対象になりますが、現在は課税が凍結されています。

給付時のメリット

各種控除の適用

受取方法が年金でも一時金でも、優遇措置があります

  1. 老齢給付金を受け取る場合
    年金(分割での受取):給付金は雑所得となります。公的年金と合算して公的年金等控除の対象となります。
    一時金(一括での受取):給付金は退職所得となります。退職所得には、退職所得控除があります。
  2. 障害給付金を受け取る場合
    年金、一時金いずれの受取でも非課税です。
  3. 死亡一時金を受け取る場合
    みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
  • 本ページは、2022年4月現在の税制をもとに試算・作成しています。