運営のしくみ

運営のしくみ

確定拠出年金の運営には以下のようなさまざまな機関が関わっています。

企業型年金

運営のしくみ

年金資産の保護

確定拠出年金の運営に係わる機関がもしも破綻(倒産)したら?
運営等に関わる機関(会社)が破綻(倒産)した場合、確定拠出年金の年金資産は次のように取り扱われます。

運営管理機関が破綻した場合 企業型年金の場合は資産管理機関で、個人型年金の場合は国民年金基金連合会で管理されているため、運営管理機関が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
資産管理機関(事務委託先金融機関)が破綻した場合 資産管理機関(事務委託先金融機関)の固有資産と加入者等の年金資産は分別管理されているため、資産管理機関が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
運用商品の提供会社が破綻した場合 運用商品の種類によって加入者保護の仕組みは決められています。

(1)預金
預金保険制度により、一般の預金と合計して元本1,000万円とその利息まで保護されます。

(2)損害保険
損害保険契約者保護機構により、保険金・返れい金の9割までが補償されます。

(3)生命保険
生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の9割までが補償されます。

(4)投資信託
販売会社: 加入者等の年金資産を保有することはないため、販売会社が破綻しても年金資産は保全されます。
運用会社(委託会社): 加入者等の年金資産を保有することはないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。
受託会社: 加入者等の年金資産を保有していますが、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。

勤務先の企業が破綻した場合 年金資産は信託銀行等の資産管理機関が管理し、会社の財産とは明確に分別されていますので、勤務先の会社が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。