転職・退職について60歳未満で会社を退職されるときの手続き

確定拠出年金制度では、60歳未満で会社を退職(転職など)され加入者資格を喪失した場合でも、積立てた資産を将来の受取りのために転職先の企業型、または個人型の確定拠出年金制度等へ持ち運び、運用を続けていく必要があります。手続きの選択肢は退職後の状況によって異なります。

退職後の手続きのお知らせ

退職により加入者資格を喪失されると、その後の手続きについて記載した「企業型確定拠出年金加入者資格喪失とお手続きのお知らせ」が届きます。
このお知らせを受領後、手続期限内に資産移換の手続きを開始してください。

企業型確定拠出年金 加入者資格喪失とお手続きのお知らせ(60歳未満)

移換手続きの流れ

60歳未満で退職(加入者資格を喪失)すると、確定拠出年金の資産などの持ち運びに関する手続き(移換手続き)を期限内に完了いただくことが必要になります。

各関係機関との事務連携が必要なため、書類の提出から資産の移換まで、約2~3ヶ月かかります。書類の提出後、持ち運ぶ運用商品が売却されるまで、運用商品の価格は変動しますので、売却額が増減する可能性があります。

移換には手続き期限があります。手続きの期限と自動移換をご確認ください。

移換手続き方法の確認

転職・退職等*1により確定拠出年金の加入者でなくなる場合は、年金資産を他の確定拠出年金等へ移換*2します。年金資産を持ち運べる先は、転職・退職後の状況により異なります。

  1. 加入者資格の喪失は、転職・退職以外に、企業型年金規約に定められている加入者資格を失うことも含まれます。
  2. 企業型DCで選択されている商品は、一旦、全て現金化され、その後、移換手続きの際に指定した商品に預け替えられます。なお、資産の売却および購入のタイミングを指定することはできません。

以下の表を参照のうえ、企業型確定拠出年金の資産などをどこに持ち運ぶのか(移換先)と、移換手続きに必要な書類の入手先・提出先を確認ください。個人型確定拠出年金にも加入されている方は取扱いが異なる場合があります。原則として資産の中途引き出しはできません。

  • 勤務先が企業型確定拠出年金制度の実施事業所でなくなった場合はBの手続きとなります。
  • 企業型確定拠出年金制度への加入については、転職先の事業主に確認ください。
  • 個人型確定拠出年金の手数料はご自身で負担いただきます。負担いただく手数料は運営管理機関ごとに異なります。手数料は各運営管理機関へ直接お問い合わせください。
  1. 転職先の確定給付年金制度へ移換できる場合もあります。課税や加入者等期間などの取扱いが異なる場合がありますので、詳細は転職先の事業主にご確認ください。また企業年金連合会の通算企業年金へ移換することが可能です。
  2. 現在、個人型確定拠出年金に加入されていない方は、ご自身で新たに個人型に加入する必要があります。

企業型の加入者となる

転職先で企業型確定拠出年金に加入する場合は、前職で加入していた確定拠出年金の資産を、現在加入している企業型確定拠出年金へ移換することが可能です。
転職先の企業型確定拠出年金に移換する場合は、転職先企業の担当部署に手続き方法をお問い合わせください。

個人型の加入者となる

転職先で企業型確定拠出年金を実施していないまたは企業型確定拠出年金に加入しない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の口座を開設し、資産を移換する必要があります。また、掛金の払い込みを希望する場合は、加入手続きをとる必要があります。
受付金融機関に手続き方法をお問い合わせください。なお、すでにiDeCoの口座を保有している場合は、ご加入の受付金融機関にお問い合わせください。

個人型の運用指図者となる

転職先で企業型確定拠出年金を実施していないまたは企業型確定拠出年金に加入しない場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の口座を開設し、資産を移換する必要があります。
受付金融機関に手続き方法をお問い合わせください。なお、すでにiDeCoの口座を保有している場合は、ご加入の受付金融機関にお問い合わせください。
条件に該当する場合は、脱退一時金を受け取ることが可能です。脱退一時金をご確認ください。

移換手続きについては、動画でもご案内しています。
動画を見ながら簡単な質問に答えていただくと皆さまに必要な手続き等について約3分でご案内します。

動画を見る

手続きの期限と自動移換

放置している年金資産はありませんか?移換手続き*1は、退職後6ヶ月以内に必ず行ってください!
期限内に移換手続きが行われなかったとき*2は国民年金基金連合会に「自動移換」されます。

自動的に年金資産が売却され、現金化したのちに国民年金基金連合会へ移換されますのでご注意ください。

  1. 期限内に移換手続きを完了するための、移換先の運営管理機関に対する書類提出期限は、移換先の運営管理機関にご確認ください。
    また、ご提出書類の不備・不足等が手続き期限内に解消しない場合も自動移換の対象となる場合がありますので、手続きはお早めにお取りください。
  2. 運営管理機関は法令等の定めに基づいて、他の運営管理機関へ口座の有無を確認します。口座がある場合は本人からの申し出が無くとも移換される場合があります。ただし、個人を特定するための情報が相違している場合は移換されません。

デメリットの例

  • 余分な手数料が発生します。
自動移換される際の手数料 4,348円(税込)
自動移換後の管理手数料(自動移換された月の翌月から数えて4ヶ月目から) 52円/月(税込)
自動移換された資産を企業型・個人型確定拠出年金へ移換するときの手数料 1,100円(税込)
死亡一時金や脱退一時金の受取りのための請求にかかる手数料 4,180円(税込)
  • 2024年12月現在の金額
  • 資産の運用ができません。
    現金のまま管理されますので、運用ができません。
  • 自動移換中の期間は老齢給付金の受取要件である通算加入者等期間に含まれず、受取開始可能な時期が遅くなる場合があります。
  • 老齢給付金、障害給付金の受取りのためには、企業型または個人型確定拠出年金への資産の移換が必要です。

登録内容に訂正が必要な場合

移換手続きの際には、ご本人様の「基礎年金番号」「性別」「生年月日」が必要となります。
アンサーネットに登録されている「基礎年金番号」「性別」「生年月日」を事前にご確認ください。
登録情報に相違がある場合は、あらかじめご本人様から当社にご連絡のうえ、登録情報変更のお手続きを行ってください。

  1. アンサーネットの登録情報の確認方法については、こちらをご参照ください。
  2. 「基礎年⾦番号」はご⾃⾝の「基礎年⾦番号通知書」「年⾦⼿帳」等でご確認ください。

<基礎年⾦番号通知書イメージ>

<年金手帳イメージ>

<年金手帳イメージ>

脱退一時金

原則として60歳まで脱退はできませんが、例外的な措置として一定の条件を満たす場合のみ脱退一時金を請求することができます。
詳しくは、こちらをご参照ください。

よくあるご質問・お問い合わせ