企業型年金、個人型年金それぞれ、加入できる対象者(加入者資格)が決まっています。
原則として、企業型確定拠出年金は導入する従業員は、企業型確定拠出年金規約で定める一定年齢(60歳以降)に達するまで加入対象となります。
ただし企業型確定拠出年金規約で加入者とならない方を定めている場合があります。
個人型年金には原則として国民年金の被保険者であれば誰でも加入することができます。
ただし、以下の方は除きます。
企業型確定拠出年金でマッチング拠出(加入者掛金の拠出)を利用している方は加入者となることができません。