掛金限度額の引き上げについて(2010年1月施行)

施行令の一部改正により、平成22年1月1日より確定拠出年金制度の拠出限度額が以下のとおり引き上げられることになりました。当ホームページ内およびアンサーネット(インターネットサービス)内の拠出限度額は、変更後の金額を表示しております。(2009年12月4日)

拠出限度額の引き上げ

改正前 改正後
企業型年金(注) 企業年金がない場合 月額4.6万円 月額5.1万円
企業年金がある場合 月額2.3万円 月額2.55万円
個人型年金 第2号加入者*1 月額1.8万円 月額2.3万円
第1号加入者*2 *3月額6.8万円 変更なし
  1. 企業年金も企業型年金も実施していない企業の従業員等
  2. 自営業者等
  3. 国民年金基金の掛金と合算して判定
  • 企業型年金規約に改正前の拠出限度額が記載されている場合、改正後の拠出限度額を適用するためには規約の変更手続きが必要になります。