特別法人税の課税停止措置が3年間延長に!(「平成17年度税制改正の要綱」より)

退職年金等積立金に対する特別法人税は、2005年3月末まで課税凍結されておりましたが、このたび、「平成17年度税制改正の要綱」が2005年1月17日に閣議決定され、特別法人税の課税停止措置の延長(凍結期間3年間)が盛り込まれました。本年の通常国会に税制改正に関する法案が提出され、成立する運びとなります。本件に関する掲載は以下の通りです。

七 その他
3 その他の租税特別措置の改正
(3) 適用期限の延長
1. 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する
ロ 退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止措置

  • 特別法人税とは
    適格退職年金、厚生年金基金、確定拠出年金(含む個人型)等、公的年金に上乗せした年金制度の積立金(年金資産)に対して課せられる税金です。税率は1.173%(国税1%・地方税0.173%)で、積み立てている年金資産から天引きされます。(厚生年金基金の場合は、代行部分の2.84倍を超える部分について課税されます。)