iDeCoの登録情報と、日本年金機構や企業年金プラットフォームの登録情報に相違があると、国民年金基金連合会から「個人型年金の記録について」が送付されます。
国民年金基金連合会では、毎月、加入者に関する「iDeCoの登録情報」と「日本年金機構および企業年金プラットフォーム※の登録情報」を照合しています。
照合の結果、登録情報が相違していた場合やiDeCo掛金が拠出限度額を超えていた場合などは、iDeCo掛金の引落しが停止されます。
引落しが停止となった加入者宛に「個人型年金の記録について」が送付されます。
iDeCo掛金の引落を再開するためには、「個人型年金の記録について」の記載内容にしたがってお手続きが必要です。
▼「個人型年金の記録について」の見本
日本年金機構や企業年金プラットフォームの情報に誤りや手続き漏れがあると、記録が不整合となります。
(例:転職時に国民年金の届出を行っていない場合や、お勤め先が企業年金に登録した情報に誤りがあった場合など)
該当先にご確認のうえ、お手続きください。
▶日本年金機構の情報に誤りや手続き漏れがある場合
⇒ お近くの年金事務所にお問合せください。
▶企業年金プラットフォームの情報に誤りや手続き漏れがある場合
⇒ お勤め先のご担当者様(企業年金の担当部署)にお問合せください。
手続き完了の連絡はありません。
不備があった場合などについては、郵便または電話で連絡します。
手続きの完了は、書類提出後約 1~2か月かかります。
1~2か月後の引落日(毎月26 日、金融機関休業日は翌営業日)に金融機関口座をご確認ください。
引落停止の理由が一つでない可能性があります。
すべての原因を解消する必要がありますので、その他のお手続きも対応ください。
iDeCoは未納となった掛金を追納することができません。
お手続きは不要です。
記録が不整合になり、iDeCoの掛金の引落しが一時停止となった方には、改めて「iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)」が発送されます。
「個人型年金の記録について」の「理由」に記載の番号を確認し、速やかにお手続きください。
書類の提出が必要な場合は、以下へご郵送ください。
お手元にある定型サイズの封筒に「宛名ラベル」を貼り付けていただければ切手は不要です。
以下いずれかの原因により、登録された情報が相違しています。
考えられる原因A~Eより、必要なお手続きを選択ください。
被保険者種別が変更になった場合は、「加入者被保険者種別変更届」が必要です。
現在のお客さまの被保険者種別に合わせて、ご提出ください。
※別のページに移動します。
国民年金法の被保険者種別 | ||
---|---|---|
第1号被保険者 | 日本国内に居住している自営業者とその家族、自由業、学生など(20歳以上60歳未満) | |
第2号被保険者 | 会社員(65歳未満の厚生年金の被保険者) | |
公務員・私立学校の教職員(65歳未満の厚生年金の被保険者) | ||
第3号被保険者 | 会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満) | |
任意加入被保険者 | 国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方、海外居住者など |
以下の場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
基礎年金番号が相違している場合は、以下の書類をご提出ください。
転職や退職等によってお勤め先が変更になった場合は、事業所変更のお手続きが必要です。以下の書類をご提出ください。
会社員・公務員によって提出書類が異なります。
企業年金加入状況の変更のお手続きが必要です。以下の書類をご提出ください。
掛金の引落しが停止になった原因が不明の場合は、国民年金基金連合会のコールセンターへお問い合わせください。
国民年金基金連合会コールセンター
0570-003-105(※)
受付時間 平日9:00~17:00
国民年金法に基づいて国民年金保険料を免除されている、または納付猶予されていると思われます。
国民年金保険料が免除、または納付猶予されている方はiDeCoに加入することができません。
iDeCoの資格喪失手続き(掛金の払込をしないこと)が必要です。以下の書類をご提出ください。
国民年金の被保険者記録において、既に死亡されていると記録されています。
記録に誤りがある場合は、年金事務所にて訂正を行い、国民年金基金連合会へ速やかにご連絡ください。
既にお亡くなりの場合は、ご遺族さまより アンサーセンターへご連絡ください。
ご登録の生年月日の情報に誤りがあると思われます。
生年月日の訂正が必要となります。以下の書類をご提出ください。
国民年金の被保険者記録において、付加保険料を納付していると記録されているため、掛金額が限度額を超えています。
掛金額が上限を超えないようにお手続きが必要です。
以下よりいずれかのお手続きを選択ください。
掛金額の変更は以下の書類をご提出ください。
被保険者種別によって提出書類が異なります。
年金事務所にて付加保険料の納付中止手続きをしてください。
納付中止となりましたら、掛金引落再開依頼が必要になりますので、以下の書類をご提出ください。
企業年金の記録において、企業型DCでマッチング拠出を実施していると記録されています。
企業型DCのマッチング拠出をされている場合、iDeCoに加入することができません。
以下よりいずれかのお手続きを選択ください。
iDeCoの資格喪失手続き(掛金の払込をしないこと)が必要です。以下の書類をご提出ください。
また、iDeCoの資産を企業型DCへ移換(持ち運び)したい場合は、「加入者資格喪失届」提出後にお勤め先のご担当者さまにお問合せください。
お勤め先のご担当者さまにマッチング拠出をやめることをお申し出ください。
マッチング拠出の停止が確認できましたら、掛金の停止が自動的に解除されます。
企業年金の記録において、企業型DCで事業主掛金が年単位拠出になっていると記録されています。
企業型DCの事業主掛金を年単位拠出されている場合、iDeCoに加入することができません。
iDeCoの資格喪失手続き(掛金の払込をしないこと)が必要です。以下の書類をご提出ください。
なおiDeCoを継続したい場合は、企業型DCの事業主掛金を年単位拠出から、各月拠出への変更が必要になります。
お勤め先のご担当者さまにご相談ください。
年単位拠出の停止が確認できましたら、掛金引落しの一時停止は自動的に解除されます。