年金規約の作成・申請
労使協議によって合意を得た制度内容にもとづき、企業型年金規約を作成します。年金規約は、地方厚生局
の承認を得る必要があります。
年金規約の作成
年金規約に定める項目は、法令で定められています。
加入者の範囲、掛金の算定方法等制度内容を確定し、年金規約に明記します。
主な制度内容の確定事項
- 加入者の範囲
- 掛金の算定方法
- 拠出の中断
- 給付の方法
- 事務費の負担
- 資産の事業主返還
- 他の年金制度からの移行について 等
申請・承認
企業は年金規約のほかに、必要な書類を準備、作成します。作成した年金規約と書類を、地方厚生局に提出して申請します。
地方厚生局は、年金規約等をもとに制度内容が所定の要件を満たしているか審査のうえ承認します。承認には一定の日数がかかるため、制度の開始予定日の2ヶ月前までに申請することが必要です。
