国民年金基金連合会からの通知物 iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)のご案内

確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。小規模企業共済等掛金払込証明書(以下、iDeCo控除証明書)とは、加入者ご本人に所得がある場合、所得控除を受けるために確定申告や年末調整のお手続きをする際に必要になる証明書です。

iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の発行対象者

当年中に個人払込(ご自身の口座から掛金を引落)をしている場合は、国民年金基金連合会から「iDeCo控除証明書」が発行されます。

下記に該当する方は「iDeCo控除証明書」は発行されません。

  • 当年の払込実績がない方
  • 事業主払込(掛金を給与天引で納付)をしている方
  • 運用指図者(掛金の納付をしていない)である方
  • 海外にお住まいの方
  • 企業型DCのみの加入者である方
  • 事業主が掛金を把握しているため、事業主が年末調整を行います

▼「iDeCo控除証明書」の見本

iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の発行スケジュール

「iDeCo控除証明書」は、国民年金基金連合会から発行されます。
毎年10月下旬頃から発送が開始されますが、初回掛金の引落月によって発行日が異なります。

送付先は、各発行予定日の前月末時点に国民年金基金連合会で登録されている住所宛に発送されます。
転送届を提出している場合は転送されますが、住所変更のお手続きがお済みでない方は、速やかにお手続きをお願いします。

発行予定日より1週間経っても届かない場合や、紛失した場合は、書面で再発行のお手続きができます。

  1. 前年以前に加入されている方
    「iDeCo控除証明書」は10月下旬に発行されます。
    2024年度(令和6年度)の発行日は10月23日頃を予定しています。
  2. 当年に加入された方

(1)例年の発行スケジュール

初回掛金の引落月 発行予定日
1月~9月引落 10月下旬
10月引落 11月下旬
11月引落 12月下旬
12月引落 1月下旬

(2)2024年度(令和6年度)の発行スケジュール

初回掛金の引落月 発行予定日
1月~9月引落 10月23日頃
10月引落 11月25日頃
11月引落 12月23日頃
12月引落 1月24日頃

※毎年10月中旬頃に当年度のスケジュールを公開します。

予定日よりも前に発送することはできません。

iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の再発行申請

「iDeCo控除証明書」の再発行手続きには、国民年金基金連合会が発行する「小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書」の提出が必要です。
A4サイズで印刷していただき、ご記入のうえ郵送してください。
なお、申請書の提出からお手元に「iDeCo控除証明書」が届くまで3週間ほどお時間を要します。お急ぎの方はお早めにお手続きください。

2023年(令和5年)より、マイナポータルでも「iDeCo控除証明書」の電子データを受け取れるようになりました。
電子データを取得いただくと、お勤め先の年末調整手続きや、e-Tax(国税電子申告・納税システム)での電子的な確定申告の手続きでご利用いただけます。
詳細は国民年金基金連合会作成のPDFファイルよりご確認ください。

※郵送の「iDeCo控除証明書」は、本サービスのご利用状況に関わらず、上記の「iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の発行スケジュール」に記載のとおりに発送されます。

書類のご提出先

〒243-9790
日本郵便株式会社 神奈川西郵便局 私書籍4号 IST内
損保ジャパンDC証券株式会社 iDeCo受付事務センター

お手元にある定型サイズの封筒に「宛名ラベル」を貼り付けてご郵送いただければ切手は不要です。

定形封筒で返送いただく際の宛名ラベル
書類ダウンロード

「小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCo控除証明書)」の再発行

所得控除のお手続きやiDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)の再発行については、以下のページをご確認ください。

書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-024A 小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 再発行された払込証明書がお手元に届くまで3週間程かかります。
書類名 書類 (PDF) 記入例 備考
K-024A 小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 再発行された払込証明書がお手元に届くまで3週間程かかります。
K-005 加入者等氏名・住所変更届 住所・氏名変更がある場合は、こちらもご提出ください。

年末調整や確定申告の申請方法

iDeCoで積み立てた掛金は全額所得控除となるため、課税所得が減り、所得税・住民税の負担が軽くなります。
所得控除の適用を受けるためには、確定申告・年末調整の手続きが必要となります。

ステップ1「iDeCo控除証明書」が届く

毎年10月下旬頃から順次、国民年金基金連合会から「iDeCo控除証明書」が発送されます。

「iDeCo控除証明書」が届いたら、「合計金額」をご確認ください。
記載の金額が今年納付した掛金額となります。
ステップ2でこちらの「合計金額」を使用しますので、年末調整・確定申告まで大切に保管してください。

ステップ2申請書類を作成する

〈確定申告の場合〉自営業者等(第1号、第3号被保険者)

確定申告の書類「申告書第一表・第二表」を印刷します。
第一表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、ステップ1で確認した掛金の「合計金額」を記入してください。

第二表の「小規模企業共済等掛金控除」欄に、ステップ1で確認した掛金の「合計金額」を記入してください。

〈年末調整の場合〉会社員や公務員等(第2号被保険者)

勤務先より「給与所得者の保険料控除申告書」を受け取ります。
「小規模企業共済等掛金控除」の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に、ステップ1で確認した掛金の「合計金額」を記入してください。

ステップ3作成書類と「iDeCo控除証明書」の提出

〈確定申告の場合〉自営業者等(第1号、第3号被保険者)

添付書類台紙に「iDeCo控除証明書」を貼り付け、申告書と一緒に税務署に提出します。

〈年末調整の場合〉会社員や公務員等(第2号被保険者)

ステップ2で作成した「給与所得者の保険料控除申告書」に「iDeCo控除証明書」を貼り付け、勤務先に提出します。

  • 年末調整に関するご質問は、お勤め先へお問い合わせください。
  • 確定申告の仕方に関するご質問は、管轄の税務署へお問い合わせください。