運用商品の種類によって加入者保護の仕組みは決められています。
(1) | 預金 | 預金保険制度により、一般の預金と合計して元本1,000万円とその利息まで保護されます。 |
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(2) | 損害保険 | 損害保険契約者保護機構により、保険金・返れい金の9割までが補償されます。 |
(3) | 生命保険 | 生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の9割までが補償されます。 |
(4) | 投資信託 | 販売会社: 加入者等の年金資産を保有することはないため、販売会社が破綻しても年金資産は保全されます。 運用会社(委託会社): 加入者等の年金資産を保有することはないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。 受託会社: 加入者等の年金資産を保有していますが、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。 |