よくあるご質問

個人型年金の所得控除の手続きはどのようにすればよいですか?

当年(1月~12月)に口座引落のあった(または引落予定の)掛金について、国民年金基金連合会が「小規模企業共済等掛金払込証明書」を発行しますので、確定申告や年末調整で所得控除を受けるときに添付してください。
第2号被保険者で給与控除している場合は、勤務先で源泉徴収を行うため、「小規模企業共済等掛金払込証明書」は送付されません。