よくあるご質問

掛金の配分割合指定を行なわなかった場合はどうなるのですか?

以下のとおり異なります。

(1)企業型年金
未指図個人別管理資産として現金で管理されます。この間、運用は行われません。
① 年金規約に指定運用方法が定められている場合
特定期間、猶予期間を経過してもなお配分割合指定が行われなければ、指定運用方法に設定された運用商品が購入(運用指図)されます。この運用指図は、加入者ご自身が行ったものとみなされます。
なお、指定運用方法の商品が購入された後も、加入者はいつでも運用指図を行ない、運用商品を変更することができます。
② 年金規約に指定運用方法が定められていない場合
配分割合指定が行われるまで現金管理となり運用されないため、運用収益が得られません(利息等もつきません)。必ず運用指図を行ってください。

(2)個人型年金
加入手続き、移換手続き時に必ず配分割合をご指定いただきます。配分割合が未記入の場合は、不備書類としてお客様へ返却しております。