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企業型確定拠出年金制度スターターキット特設サイト

㋓確定給付企業年金または厚生年金基金に加入していた方

確定給付企業年金または厚生年金基金に加入していた方は、脱退一時金相当額を企業型DCへ移換することができます。なお、移換は必須ではありません。
移換をご希望の場合は、「移換申出書」の左側をご記入のうえ、移換元(以前のご勤務先等)へご提出ください。
なお、移換が可能な期間は、移換元制度の加入者資格を喪失してから1年以内です。

  • 確定給付企業年金または厚生年金基金の資格喪失後一定期間経つと、脱退一時金相当額等が企業年金連合会に移換される場合がございます。詳細は移換元の規約によって異なりますので、移換元にお尋ねください。企業年金連合会に移換されている場合はこちらをご参照ください。

※ 帳票はイメージです

STEP1:書類のダウンロード・提出
STEP2:移換金等の配分割合指定

「掛金の配分割合指定」とは別に、「移換金等の配分割合指定」を行うことができます。
STEP1の書類提出後、アンサーネットにて忘れずにお手続きください。

STEP3:移換手続完了

おおむね2~3か月で資産の移換が完了します。
資産の移換が完了したら、「確定拠出年金 移換完了のお知らせ」を送付します。

必要書類の記入方法

① 書類提出先に合わせてご記入ください。(前職の厚生年金基金等)

② 基礎年金番号・氏名、生年月日・性別・住所をご記入ください。

③ 現在のご勤務先(事業所)の名称をご記入ください。

脱退一時金相当額を企業型DCに移換する場合の注意点

  1. 移換先の制度では移換手続きに関する事務手数料はかかりません。なお、移換元制度においては、移換手続きに関する事務手数料がかかる場合もございます。詳しくは移換元制度の担当者さまにご確認ください。
  2. 移換元制度での期間は、移換先の企業型DCの通算加入者等期間や通算拠出期間に算入されます。
  3. 確定給付企業年金の本人拠出相当額は、拠出時に課税、給付時に非課税の取り扱いになります。ただし、確定給付企業年金から企業型DCへ年金資産を移換した場合、給付時に課税される場合があります。
  4. 移換手続きは、移換先(企業型DC)の加入者資格取得日以降、「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」が当社に到着次第開始します。資産の移換は通常2~3か月程度で完了しますが、移換元の状況によっては、さらに時間を要する場合があります。
  5. 移換金の入金日前日までにアンサーネット等にて移換金等の配分割合を指定してください。配分割合指定を行わない場合、掛金と同じ配分割合が適用されます。