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㋔企業年金連合会に加入していた方
企業年金連合会に加入していた方は、脱退一時金相当額を企業型DCに移換することができます。なお、移換は必須ではありません。
移換を希望される場合は、「移換申出書」を企業年金連合会から書類を入手し、必要事項をご記入ください。必要事項をご記入のうえ、ご自身で企業年金連合会宛にご提出ください。
なお、移換可能な期間は、企業型DCの加入者資格を取得してから3か月以内となります。
※ 帳票はイメージです
STEP1:書類のダウンロード・提出
企業年金連合会へ必要書類をご請求のうえ、ご提出ください。
提出期限
企業型DCの加入者資格を取得してから3ヶ月以内
STEP2:移換金等の配分割合指定
「掛金の配分割合指定」とは別に、「移換金等の配分割合指定」を行うことができます。
STEP1の書類提出後、アンサーネットにて忘れずにお手続きください。
アンサーネットログイン

詳細は企業年金連合会へお問い合わせください。
【企業年金連合会】企業年金コールセンター:0570-02-2666(※IP電話からは03-5777-2666)
ホームページ:https://www.pfa.or.jp/
脱退一時金相当額を企業型DCに移換する場合の注意点
- 移換先の制度では移換手続きに関する事務手数料はかかりません。なお、移換元制度においては、移換手続きに関する事務手数料がかかる場合もあります。詳しくは移換元制度の担当者さまにご確認ください。
- 移換元制度での期間は、移換先の企業型DCの通算加入者等期間や通算拠出期間に算入されます。
- 企業年金連合会の本人拠出相当額は、拠出時に課税、給付時に非課税の取り扱いになります。ただし、企業年金連合会から企業型DCへ年金資産を移換した場合、給付時に課税される場合があります。
- 必要書類が当社に到着次第開始します。資産の移換は通常2~3か月程度で完了しますが、移換元の状況によっては、さらに時間を要する場合があります。
- 移換金の入金日前日までにアンサーネット等にて移換金等の配分割合を指定してください。配分割合指定を行わない場合、掛金と同じ配分割合が適用されます。


