運営管理機関の変更について
すでに企業型確定年金を導入されている企業でも、選定している運営管理機関について、専門的能力の水準、運用の方法、業務・サービス内容、手数料額等を適正に評価した結果、運営管理機関を変更することが可能です。
運営管理機関の変更の留意点
運営管理機関を変更する際は、従業員の過半数で組織する労働組合、または従業員の過半数を代表する者の同意が必要です。また、次のような留意点があるため、従業員への説明・周知が必要です。
- 現在運用している商品が預金や保険の場合、満期より低い利回りになる場合がある。
- 運営管理機関の変更手続き中に「運用商品を変更できない期間」等が発生する。
- 加入者は商品ラインアップが変更となるため、再度配分割合指定の設定が必要となる。
- 変更前の運営管理機関での掛金や運用の記録の引継ぎに数か月かかる。
- 運用指図者は新運営管理機関のDCに移行ができないため、老齢給付(現金)の受け取り、またはiDeCoへの資産移換のいずれかを選択する必要がある。
運営管理機関の変更にかかるスケジュール(例)
(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)
- 上記は、当社の標準的なスケジュールであり、実際のスケジュールは、移換元の運営管理機関等によって異なります。
- 掛金は、規約に定められた日に拠出されます。
- 商品購入の期間は、購入する商品によって異なります。
- 商品売却は、保有する商品の事由や、その他の事由により、売却が完了するまで日数を要する場合があります。
- 商品購入が完了次第、当該商品のスイッチングが可能となります。
Step 1:制度設計~Step 6:制度運営
制度設計から制度運営までは、通常の制度導入スケジュールと同じです。
Step 7:移換手続き
当社に、個人別管理資産の移換について申出を行います。
移換の申出をしてから、移換金で運用商品の買い付けが完了するまで、資産の運用はできません。
変更前の運営管理機関で最後の掛金を拠出し、運用商品の買い付けが完了してから資産の現金化が行われます。
【当社から他社へ変更する場合】
当社から他社へ運営管理機関を変更する場合は、当社にて旧規約の終了申請を行います。
なお、事業主が加入者資格の喪失登録を行って以降は、加入者・運用指図者は運用商品の変更ができません。
スケジュール(例)


