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㋔企業年金連合会に加入していた方

企業年金連合会に加入していた方は、脱退一時金相当額を企業型DCに移換することができます。なお、移換は必須ではありません。
移換を希望される場合は、「移換申出書」を企業年金連合会から書類を入手し、必要事項をご記入ください。必要事項をご記入のうえ、ご自身で企業年金連合会宛にご提出ください。
なお、移換可能な期間は、企業型DCの加入者資格を取得してから3か月以内となります。

※ 帳票はイメージです

STEP1:書類の入手

企業年金連合会に書類をご請求ください。

STEP2:書類のご提出

企業年金連合会に書類をご提出ください。

提出期限
企業型DCの加入者資格を取得してから3ヶ月以内

STEP3:移換手続き完了

おおむね2~3か月で資産の移換が完了します。
資産の移換が完了したら、「確定拠出年金 移換完了のお知らせ」を送付します。

詳細は企業年金連合会へお問い合わせください。
【企業年金連合会】企業年金コールセンター:0570-02-2666(※IP電話からは03-5777-2666)
         ホームページ:https://www.pfa.or.jp/

脱退一時金相当額を企業型DCに移換する場合の注意点

  1. 移換先の制度では移換手続きに関する事務手数料はかかりません。なお、移換元制度においては、移換手続きに関する事務手数料がかかる場合もあります。詳しくは移換元制度の担当者さまにご確認ください。
  2. 移換元制度での期間は、移換先の企業型DCの通算加入者等期間や通算拠出期間に算入されます。
  3. 企業年金連合会の本人拠出相当額は、拠出時に課税、給付時に非課税の取り扱いになります。ただし、企業年金連合会から企業型DCへ年金資産を移換した場合、給付時に課税される場合があります。