企業年金連合会に加入していた方は、脱退一時金相当額を企業型DCに移換することができます。なお、移換は必須ではありません。
移換を希望される場合は、「移換申出書」を企業年金連合会から書類を入手し、必要事項をご記入ください。必要事項をご記入のうえ、ご自身で企業年金連合会宛にご提出ください。
なお、移換可能な期間は、企業型DCの加入者資格を取得してから3か月以内となります。
※ 帳票はイメージです
企業年金連合会に書類をご請求ください。
企業年金連合会に書類をご提出ください。
提出期限
企業型DCの加入者資格を取得してから3ヶ月以内
詳細は企業年金連合会へお問い合わせください。
【企業年金連合会】企業年金コールセンター:0570-02-2666(※IP電話からは03-5777-2666)
ホームページ:https://www.pfa.or.jp/
脱退一時金相当額を企業型DCに移換する場合の注意点