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㋓確定給付企業年金または厚生年金基金に加入していた方

確定給付企業年金または厚生年金基金に加入していた方は、脱退一時金相当額を企業型DCに移換できます。なお、移換は必須ではありません。
移換を希望される方は、「移換申出書」の左側を記入し、移換元(以前のお勤め先等)にご提出ください。なお、移換可能な期間は、移換元制度の加入者資格を喪失してから1年以内となります。

※ 帳票はイメージです

STEP2:書類のご提出

移換元(以前のお勤め先等)へご提出ください。

提出期限
移換元制度の加入者資格を
喪失してから1年以内

STEP3:移換手続き完了

おおむね2~3か月で資産の移換が完了します。
資産の移換が完了したら、「確定拠出年金 移換完了のお知らせ」を送付します。

① 書類提出先に合わせてご記入ください。(前職の厚生年金基金等)

② 基礎年金番号・氏名、生年月日・性別・住所をご記入ください。

③ 現在のお勤め先(事業所)の名称をご記入ください。

脱退一時金相当額を企業型DCに移換する場合の注意点

  1. 移換先の制度では移換手続きに関する事務手数料はかかりません。なお、移換元制度においては、移換手続きに関する事務手数料がかかる場合もございます。詳しくは移換元制度の担当者さまにご確認ください。
  2. 移換元制度での期間は、移換先の企業型DCの通算加入者等期間や通算拠出期間に算入されます。
  3. 確定給付企業年金の本人拠出相当額は、拠出時に課税、給付時に非課税の取り扱いになります。ただし、確定給付企業年金から企業型DCへ年金資産を移換した場合、給付時に課税される場合があります。