退職年金等積立金に対する特別法人税は、2005年3月末まで課税凍結されておりましたが、2005年3月30日に、特別法人税の課税停止措置の延長(凍結期間3年間)を盛り込んだ法案(「所得税法等の一部を改正する法律案」)が国会で成立しました。本件に関する掲載は以下の通りです。
| 七 | その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | その他の租税特別措置の改正 | ||||
| (3) | 適用期限の延長 | ||||
| 1. | 次に掲げる特別措置の適用期限を3年延長する | ||||
| ロ | 退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)の課税停止措置 | ||||
| ※ | 特別法人税とは 適格退職年金、厚生年金基金、確定拠出年金(含む個人型)等、公的年金に上乗せした年金制度の積立金(年金資産)に対して課せられる税金です。税率は1.173%(国税1%・地方税0.173%)で、積み立てている年金資産から天引きされます。(厚生年金基金の場合は、代行部分の2.84倍を超える部分について課税されます。) |
|---|