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平成16年年金制度改正の概要について(2004年10月施行)

平成16年年金改正において、確定拠出年金制度に係る下記の内容が2004年10月1日より施行されることになりました。詳細につきましてはDCニュース37号でもご紹介しておりますので、そちらもあわせてご参照ください。

1. 拠出限度額の引き上げ
  改正前 改正後
企業型年金(注) 企業年金がない場合 月額3.6万円 月額4.6万円
企業年金がある場合 月額1.8万円 月額2.3万円
個人型年金 第2号加入者(※1) 月額1.5万円 月額1.8万円
第1号加入者(※2) (※3)月額6.8万円 変更なし
※1 企業年金も企業型年金も実施していない企業の従業員等
※2 自営業者等
※3 国民年金基金の掛金と合算して判定
注: 企業型年金規約に改正前の拠出限度額が記載されている場合、改正後の拠出限度額を適用するためには規約の変更手続きが必要になります。
2. 移換限度額の撤廃
3. 適格退職年金等から確定拠出年金への資産移換期限の緩和
4. 数事業所が実施する規約の変更手続きの簡素化
5. 軽微な事項の規約変更手続きの簡素化
6. 運用商品の除外の要件緩和
7. 企業型年金の終了に伴う資産の移換期限の明確化
8. 記録関連運営管理機関の保存情報についての事業主の提供義務化
9. 事業主報告書の様式の変更
10. 記録関連運営管理機関の保存記録の期限短縮