| 制度について | 運用について | 加入中の手続きについて | 退職時の手続きなどについて | 給付について |
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加入者自身が年金資産を自己責任で運用し、将来受け取る給付額がその運用実績によって変動する年金です。
当サイトの「確定拠出年金について」をご覧ください。
米国の代表的な確定拠出年金は401kプランと呼ばれていますが、これはアメリカの内国歳入法の第401条k項に税制優遇が定められていることからついた名称です。これにならって、我が国の確定拠出年金も「日本版401k」と呼ばれています。
確定拠出年金の運営管理を行う機関です。加入者および運用指図者(以下、「加入者等」といいます)に関する事項の記録・保存、加入者等に対する運用状況等の通知、加入者等からの運用指図のとりまとめ、運用指図の資産管理機関への通知、給付を受ける権利の裁定、運用商品の選定・提示、運用商品に関する情報提供などを行います。
企業型年金において加入者および運用指図者(以下、「加入者等」といいます)の資産を管理する機関です。企業からの拠出金の受入や加入者等への給付金の支払等を行います。
運用商品を提供する銀行・証券会社・保険会社等の金融機関です。
確定拠出年金には大きく分けて企業型年金と個人型年金があります。企業型年金では会社(※)が払い、個人型年金は加入者本人が払います。 ※ 年金規約に定められている場合、事業主の掛金に上乗せして加入者が掛金を拠出することができます。
企業型年金、個人型年金それぞれの掛金限度額は、法令による規定があります。(2010年1月1日現在)
| 企業型年金加入者 | 他の企業年金(※)の加入者の場合 | 月額25,500円 |
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| 他の企業年金(※)の加入者ではない場合 | 月額51,000円 | |
| 個人型年金加入者 | 自営業者とその家族など (国民年金の第1号被保険者) |
月額68,000円 (国民年金基金の掛金・国民年金の付加保険料との合計) |
| 企業型確定拠出年金・他の企業年金を導入していない企業の従業員など (厚生年金保険の被保険者) |
月額23,000円 |
| ※ | 企業年金: 適格退職年金や厚生年金基金、確定給付企業年金などのこと |
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確定拠出年金は60歳に達したとき加入者資格を喪失しますので、60歳以降は拠出することはできません。
原則60歳になるまで年金資産を引き出すことはできません。
当サイトの「転職・退職について」をご覧ください。
原則として、個人型年金を脱退することはできません。
ただし、一定の要件を満たした場合に限り、脱退一時金を受け取ることができます。
支給要件については、当サイトの「転職・退職について」をご覧ください。
確定拠出年金は1人1口座が原則となります。したがって、企業型年金と個人型年金両方に加入することはできません。
確定拠出年金では60歳になると加入者資格を喪失するため、60歳以上の方は加入者にはなれません。個人型年金についても同様です。
年金資産は信託銀行等の資産管理機関が管理し、会社の財産とは明確に分別されていますので、勤務先の会社が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
企業型年金の場合は資産管理機関で、個人型年金の場合は国民年金基金連合会で管理されていますので、運営管理機関が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
資産管理機関(事務委託先金融機関)の固有資産と加入者等の年金資産は分別管理されていますので、資産管理機関が破綻しても積み立ててきた年金資産は保全されます。
運用商品の種類によって加入者保護の仕組みは決められています。
| (1) 預金 | 預金保険制度により、一般の預金と合計して元本1,000万円とその利息まで保護されます。 |
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| (2) 損害保険 | 損害保険契約者保護機構により、保険金・返れい金の9割までが補償されます。 |
| (3) 生命保険 | 生命保険契約者保護機構により、責任準備金等の9割までが補償されます。 |
| (4) 投資信託 | 販売会社: 加入者等の年金資産を保有することはないため、販売会社が破綻しても年金資産は保全されます。 運用会社(委託会社): 加入者等の年金資産を保有することはないため、運用会社が破綻しても年金資産は保全されます。 受託会社: 加入者等の年金資産を保有していますが、受託会社の固有資産とは分別管理されているため、受託会社が破綻しても年金資産は保全されます。 |
掛金の拠出・運用・給付のそれぞれの段階で税制優遇措置があります。
| 掛金の拠出時 | 企業型年金 | 事業主: 全額損金算入 (加入者にも所得税・住民税など課税されません。) |
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| 個人型年金 | 加入者: 全額所得控除の対象 (掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。) |
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| 年金資産の運用時 | 非課税 (利子や運用益に税金はかかりません。) ※年金資産は、特別法人税(1.173%)の課税対象になりますが、現在は課税が凍結されています。 |
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| 老齢給付金の受け取り時 | 年金 | 雑所得 (公的年金と合算して公的年金等控除の対象となります。) |
| 一時金 | 退職所得 (退職所得には退職所得控除があります。) |
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年金資産には、1.173%(法人住民税を含む)の特別法人税が課税されます。ただし、現在は課税が凍結されています。