| 制度について | 運用について | 加入中の手続きについて | 退職時の手続きなどについて | 給付について |
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年金資産は、原則企業型年金または個人型年金へ移換(持ち運び)することになりますが、退職後の状況(他の企業へ転職する、自営業者になる、サラリーマンの配偶者になるなど)により、具体的な手続き方法が異なります。
概要については、当サイトの「転職・退職について」をご覧ください。また、当社ご加入者だった方には、退職時に手続きのご案内を郵送いたしますので、不明点などについては、当社アンサーセンター(コールセンター)へお問い合わせください。
企業型年金の加入者資格を喪失した月の翌月から数えて6ヶ月以内に資産移換のお手続きを行わなかった場合には、資産は自動的に売却され、国民年金基金連合会へ移換されます。
自動移換となった場合は新たな積立や運用ができず、その後に資産移換をする場合にかかる手数料も割高になりますので、 お早めにお手続きください。
課税されません。加入者が退職し他の確定拠出年金へ移換する場合などは、それまで積み立てた年金資産を非課税のまま移換できます。
脱退一時金には、企業型年金の運営管理機関へ請求するものと、国民年金基金連合会へ請求するものがありますが、それぞれの支給要件を満たす必要があります。
支給要件などについては、当サイトの「転職・退職について」をご覧ください。
事業主返還とは、勤続3年未満で自己都合退職した場合などに限り、年金資産の内、掛金相当額を事業主へ返還することです。
企業型年金における事業主返還の要件や返還割合については、それぞれの年金規約(プラン)により異なります。
運用損により、年金資産が事業主掛金の累計額を下回った場合であっても、その損失を穴埋めする必要はありません。また、運用益により年金資産が事業主掛金の累計額を上回った場合、その運用益を返還する必要はありません。
企業型年金における事業主返還の退職事由については、それぞれの年金規約(プラン)により異なります。
ただし、以下のケースの場合は、勤続3年未満の退職であっても事業主へ返還されません。(全額本人分の年金資産となります。)
| (1) | 障害給付金の受給権者である場合 |
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| (2) | 死亡退職の場合 |
| (3) | 企業が企業型年金を終了したことにより加入者資格を喪失したとき |
| (4) | 規約の変更に伴い加入者資格を喪失したとき |
| (5) | 60歳到達により加入者資格を喪失したとき |
適格退職年金から移換された制度移行金は、全額本人分の年金資産です。
他の確定拠出年金や厚生年金基金などから移換された移換金も同様に、全額本人分の年金資産です。
事業主返還の対象となる年金資産は、事業主掛金に相当する年金資産です。