給付について

確定拠出年金の給付

確定拠出年金の給付金の種類は3種類あります。
受取金額は、運用成果によって変動します。

 

給付金の種類

給付金の種類は3種類あります。

老齢給付金

加入者等が60歳になると、原則受け取りを請求できます。請求時に受取期間や方法等を決めます。
なお、60歳時点での通算加入者等期間(「老齢給付金の受取開始年齢について」の※部を参照)により、受取開始年齢が異なってきます。
70歳までには必ず受け取りを開始する必要があります。

障害給付金

加入者等が70歳になる前に高度障害(※)状態となった場合、受け取りを請求できます。

高度障害とは、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の1級および2級に該当する程度の障害を指します。

死亡一時金

加入者等が死亡した場合、遺族が受け取りを請求できます。

 

老齢給付金の受取開始年齢について

通算加入者等期間(※)が10年未満の場合は、その期間によって受取開始年齢が以下の図の通りとなります。

老齢給付金の受取開始年齢について
通算加入者等期間とは、企業型年金加入者期間、60歳前の企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、および60歳前の個人型運用指図者期間を通算した期間のことです。また、他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算します。
 

給付金の請求

給付金を受け取る場合には、本人(死亡一時金の場合は遺族)が運営管理機関に請求します。

 

受取方法

給付金の受取方法は3つの方法があります。

1. 年金:年金資産を分割で受け取る方法。
2. 一時金:年金資産を一度に受け取る方法。
3. 年金・一時金の併用:一部を年金、一部を一時金で受け取る方法。
一時金または年金・一時金の併用については、年金規約により定められている場合のみ可能となります。

老齢給付金と障害給付金は、年金・一時金を選択できます。
死亡一時金は、一時金での受け取りのみとなります。

受取方法
給付金の
種類
要件 受取方法 請求
する人
税制措置
老齢給付金 60歳以上であること(※) 年金
一時金
年金・一時金併用
本人 税制優遇あり
障害給付金 高度障害の状態であること 年金
一時金
年金・一時金併用
本人 非課税
死亡一時金 本人死亡 一時金のみ 遺族 税制優遇あり
受取開始年齢は、通算加入者等期間によります
 

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