確定拠出年金の給付
確定拠出年金の給付金の種類は3種類あります。
受取金額は、運用成果によって変動します。
給付金の種類
給付金の種類は3種類あります。
老齢給付金
加入者等が60歳になると、原則受け取りを請求できます。請求時に受取期間や方法等を決めます。
なお、60歳時点での通算加入者等期間(「老齢給付金の受取開始年齢について」の※部を参照)により、受取開始年齢が異なってきます。
70歳までには必ず受け取りを開始する必要があります。
障害給付金
加入者等が70歳になる前に高度障害(※)状態となった場合、受け取りを請求できます。
| ※ | 高度障害とは、国民年金法第30条第2項に規定する障害等級の1級および2級に該当する程度の障害を指します。 |
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死亡一時金
加入者等が死亡した場合、遺族が受け取りを請求できます。
老齢給付金の受取開始年齢について
通算加入者等期間(※)が10年未満の場合は、その期間によって受取開始年齢が以下の図の通りとなります。

| ※ | 通算加入者等期間とは、企業型年金加入者期間、60歳前の企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、および60歳前の個人型運用指図者期間を通算した期間のことです。また、他の企業年金等からの移換金や制度移行金があった場合は、その金額の算出の根拠となった加入期間も通算します。 |
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給付金の請求
給付金を受け取る場合には、本人(死亡一時金の場合は遺族)が運営管理機関に請求します。
受取方法
給付金の受取方法は3つの方法があります。
| 1. | 年金:年金資産を分割で受け取る方法。 |
|---|---|
| 2. | 一時金:年金資産を一度に受け取る方法。 |
| 3. | 年金・一時金の併用:一部を年金、一部を一時金で受け取る方法。 |
| ※ | 一時金または年金・一時金の併用については、年金規約により定められている場合のみ可能となります。 |
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老齢給付金と障害給付金は、年金・一時金を選択できます。
死亡一時金は、一時金での受け取りのみとなります。

| 給付金の 種類 |
要件 | 受取方法 | 請求 する人 |
税制措置 |
|---|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 60歳以上であること(※) | 年金 一時金 年金・一時金併用 |
本人 | 税制優遇あり |
| 障害給付金 | 高度障害の状態であること | 年金 一時金 年金・一時金併用 |
本人 | 非課税 |
| 死亡一時金 | 本人死亡 | 一時金のみ | 遺族 | 税制優遇あり |
| ※ | 受取開始年齢は、通算加入者等期間によります |
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