企業型年金の加入対象者
原則として、企業型年金を導入している企業の60歳未満の従業員(厚生年金被保険者)が加入対象者となります。
個人型年金の加入対象者
個人型年金に加入できるのは以下に該当する方となります。
1)日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など(国民年金の第1号被保険者)
| ※ | ただし以下の方は除きます。 国民年金保険料の免除(一部免除を含む)または納付猶予を受けている方(障害基礎年金の受給者等は除く) 農業者年金の被保険者の方 |
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2)60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
| ※ | ただし以下の方は除きます。 確定拠出年金の企業型年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金など企業年金の対象となっている方。 |
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