年金資産の持ち運びについて

転職・退職時に他の確定拠出年金へ年金資産を持ち運びます。持ち運ぶことを「移換」といいます。

転職・退職するとき

転職・退職等(※)により確定拠出年金の加入者でなくなる場合は、年金資産を他の確定拠出年金へ移換します。年金資産を持ち運べる先は、転職・退職後の状況により異なります。

加入者資格の喪失は、転職・退職以外に、企業型年金規約に定められている加入者資格を失うことも含まれます。
転職・退職するとき
 

企業型年金の加入者になる場合

転職先に企業型年金が導入されていて加入者となる場合、転職先の企業型年金へ年金資産を移換します。

 

個人型年金の加入者・運用指図者になる場合

転職先に企業型年金が無い場合や、退職し自営業者等になった場合、個人型年金に年金資産を移し、拠出や運用を継続できます。

 

移換手続きの期限について

放置している年金資産はありませんか?移換手続きは、退職後6ヶ月以内に必ず行ってください!
期限内に移換手続きが行われなかったときは国民年金基金連合会に「自動移換」されます。

自動的に年金資産が売却され、現金化したのちに国民年金基金連合会へ移換されますのでご注意ください。

<自動移換の留意点>

  • 現金のまま保管されるので、運用はできません
  • 自動移換時に事務手数料がかかります
  • 自動移換後、4ヶ月目から毎月管理手数料がかかります
  • 自動移換中は加入者等期間に算入されませんので、老齢給付金の受取開始年齢が繰り下がる可能性があります。
  • 自動移換を経て確定拠出年金へ移換する場合は、さらに事務手数料がかかります。
 

加入するとき

中途入社等により確定拠出年金の加入者になった場合は、今まで積み立ててきた確定拠出年金の年金資産を新しい確定拠出年金へ移換します。
また、その他の年金制度からも移換できる場合があります。

 

確定拠出年金の加入者・運用指図者だった場合

他の確定拠出年金の年金資産を新たに加入する確定拠出年金へ移換します。

 

厚生年金基金等の加入者だった場合

厚生年金基金・確定給付企業年金・企業年金連合会に脱退一時金相当額がある場合は、新たに加入する確定拠出年金へ移換をすることができます。

 

脱退一時金について

例外的な措置:脱退一時金

原則として60歳までは脱退できませんが、例外的な措置として一定の条件を満たす場合のみ脱退一時金を請求することができます。

詳しくは、「転職・退職について」をご参照ください。

 

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