拠出時のメリット
所得税・住民税の控除
企業型年金
給与所得にはならず、所得税・住民税はかかりません。(企業にとっては全額損金算入となります。)
個人型年金
加入者本人が拠出した掛金は全額所得控除の対象となり、所得税・住民税はかかりません。

運用時のメリット
非課税の効果
利子や運用益に税金がかかりません
一般に金融商品の運用では利子や利益に対して、20%の源泉分離課税が課せられますが、確定拠出年金の年金資産の運用益にはかかりません。そのため複利運用が可能です。
| ※ | 年金資産は、特別法人税(1.173%)の課税対象になりますが、現在は課税が凍結されています。 |
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給付時のメリット
各種控除の適用
受取方法が年金でも一時金でも、優遇措置があります
1)老齢給付金を受け取る場合
年金(分割での受取):給付金は雑所得となります。公的年金と合算して公的年金等控除の対象となります。
一時金(一括での受取):給付金は退職所得となります。退職所得には、退職所得控除があります。
3)障害給付金を受け取る場合
年金、一時金いずれの受取でも非課税です。
4)死亡一時金を受け取る場合
みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
| ※ | 本ページは、2009年6月現在の税制をもとに試算・作成しています。 |
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